クールシニア法人クラブ会則

平成28年9月15日制定
平成29年2月1日改定
第1章 総則

第1条 用語の定義
本会則の中で使用される以下の各用語は、それぞれ以下の意味を有するものとする。
「クールシニア」:
健康意識が高く、新しいことにチャレンジし、役割を持って社会に貢献し、多世代・多国民と積極的にかかわり、シンプルで自律的な生活を意識して行動するシニア(2015年版定義)。
「クールシニア・ムーブメント」:
2020年までに国内に1万人のクールシニアを創出し、2020年以降は世界へ発信するムーブメント。
「クールシニア・クラブ」:
クールシニアから構成され、会員が気軽にクールシニア・ムーブメントに参加できる環境づくりを行い、会員相互の親睦を図ることを目的とする団体。
「クールシニア基礎講座」:
クールシニアとして活動するに当たり最低限必要な以下の知識とスキルを習得できるよう本クラブ入会後に受講する講座。
1. クールシニア概論
2. 健康の概念・ヘルスプロモーション
3. ICTリテラシー&ヘルスリテラシー
4. コミュニケーション力・ファシリテーション基礎
「クールシニア応用講座」:
クールシニアが活動するに当たり必要とされる様々な知識やスキルを習得できるよう機構が開設する有料講座。
「クールシニア・フューチャーセンタークリエイトセッション」:
機構が主催して原則月1回開催する、多様なステークフォルダーが集まって未来に向けた対話をする場。対話を通してアクションを起こし、複雑な問題を実際に解決することを目的とするワークショップ。
「クールシニア活躍の場」:
機構がマッチングを行い、企業、地域、自治体などにおいてクールシニアが活躍し、様々な課題の解決に貢献すると共にクールシニアも生き甲斐・やり甲斐などの報酬を得られる場。

第2条 名称、運営及び目的
1. この会は「クールシニア法人クラブ」(以下「本クラブ」という)と称する。本クラブの運営は、一般社団法人日本クールシニア推進機構(以下「機構」という)が定款第3条第5項の定めに基づき行い、事務局として機構内に「クールシニア法人クラブ事務局」(以下「事務局」という)を設置する。
2. 本クラブは、会員法人が気軽にクールシニア・ムーブメントに参加して、超高齢社会の課題解決に貢献すると共に新たなビジネスを共創できる環境づくりを行い、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条 会則の適用
本クラブは、会員との間に本会則を定め、これに拠り本クラブの運営を行う。また、本クラブが随時発表する諸規程も、本会則の一部を構成するものとする。

第4条 会則の変更および追加
1. 本クラブは、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本会則を変更および追加することができる。
2. 変更および追加後の会則については、機構のサイト上への掲載、電子メール、書面その他本クラブが適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じる。

第2章 会員

第5条 入会申込
1. 本クラブに入会を希望する法人は、機構ホームページ(http://cool-seniors.org)の入会申込のページまたは機構所定の入会申込書により入会申込をする。
2. 事務局は、代表理事に入会を希望する法人の入会承認を求める。
3. 事務局は、入会が承認された時点で会員番号を通知し、会費の納入案内をする。
4. 事務局は、入会が承認されなかった場合は、その旨法人に通知する。
5. 第7条に定める会費の納入日を入会日とする。

第6条 入会の不承認等
本クラブは、会員になろうとする法人から第5条の申込があったとき次の各項に該当する場合、入会を承認しないことがある。
1. 本クラブの趣旨に賛同していない。
2. 過去に本会則違反またはその他規程に違反しことを理由として除名または退会処分を受けたことがある。
3. 第5条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがある。
4. 過去、現在又は将来にわたって、暴力団等の反社会的勢力に所属するか、これらのものと関係を有すると認められる。
5. その他、前各項に準ずる場合で、本クラブが入会を適当でないと判断した場合。

第7条 会費1. 本クラブの会員1法人当たり会費は以下の通りとする。
(ア) 入会金:54,000円/口(大企業3口以上、中小企業1口以上)
(イ) 年会費:54,000円/口(大企業3口以上、中小企業1口以上)
(大企業・中小企業の分類は中小企業基本法第二条の定義に拠る。)
2. 会員は、第5条第3項に拠り入会を承認され、通知を受けた後、指定の期日までに入会金および年会費を納入しなければならない。
3. 年会費の有効期限は、入会日の月の翌月から12か月後の月末日までとする。
4. 年会費は前納とし、有効期限内に翌年分を本クラブ指定の方法で1年分一括納入する。
5. 納入された入会金および年会費は、年会費有効期間中に退会・除名となっても返還しないものとする。

第8条 クールシニア法人クラブ会員認定
会員は、入会申込、入会金・年会費納入を行ったあと以下のプロセスを経て会員認定される。
1. 代表者がクールシニア基礎講座受講
機構が定期的に開催するクールシニア基礎講座を事務局と日程調整のうえ受講する。
2. クールシニア法人クラブ・エントリーシートの記入およびクールシニア・クラブ事務局による代表者面接
会員のニーズに合わせた活躍の場のマッチングを行うため、機構所定のクールシニア法人クラブ・エントリーシートに記入後、事務局面接を実施する。
3. クールシニア法人クラブ会員認定
第8条第1項から第2項までを終了した会員がクールシニア法人クラブ会員として認定される。

第9条 会員の権利義務
1. 会員は以下の権利を有する。
(ア) 会員の代表者1名は、入会時のクールシニア基礎講座を無料で受講できる。
(イ) 前項で受講した会員の代表者1名は、クールシニア基礎講座を無料で再受講できる(定員に空きのある場合)。
(ウ) 会員法人の代表者・社員は、1回に最大2名までクールシニア応用講座を会員特別料金で受講できる。
(エ) 会員法人の代表者・社員は、1回に最大2名まで機構が原則月1回開催するクールシニア・フューチャーセンター・セッション(フューチャー・セッション)に参加できる。
(オ) 会員法人の代表者・社員は、1回に最大2名まで機構が主催するクールシニア・ムーブメント・イベントへ会員特別料金で参加できる。
(カ) 会員は、事務局と協働でクールシニア活躍の場を創出し、クールシニアのリソースを活用して新たな事業を開拓できる。
(キ) 会員は、事務局が媒体となり、本クラブの他の会員と連携して新たな事業を創出できる。
2. 会員は以下の義務を有する。
(ア) 会員は本クラブの目的を理解し、クールシニア・ムーブメントの推進に可能な限り協力しなければならない。
(イ) 会員は入会金及び年会費を納入しなければならない。
(ウ) 会員は法人名・住所・代表者氏名・電話番号・メールアドレス・その他入会時の届出事項に変更が生じた場合、直ちに機構に届け出なければならない。
(エ) 本クラブの会員同士が、または会員が本クラブの実施する事業を通じて知り合った者と共同で何らかの事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行わなければならない。
(オ) 会員は他の会員のプライバシーに関わる情報については、十分留意して取り扱い、個人の人権を最大限に尊重しなければならない。

第10条 会員情報の変更手続き
会員に法人名・住所・代表者氏名・電話番号・メールアドレス・その他入会時の届出事項に変更があった場合は、所定の変更届または機構ホームページの変更届のページより変更を連絡する。

第11条 任意退会
1. 会員が本クラブを退会しようとするときは、別途定める退会届を事務局宛に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2. 特段の理由がない限り、退会日から1年間再入会できないものとする。

第12条 休会 
1. 会員は、事務局が合理的な理由があると判断した場合、所定の休会届を事務局宛てに提出することにより休会できる。
2. 休会中は、会費を免除する。ただし、会費は年会費制であるため月割・日割での払戻および繰越は行わない。
3. 休会中は、会員としての権利を行使することはできない。また、会員としてのサービスを受けることはできない。
4. 休会中の会員は、所定の復会届を事務局宛に提出することにより復会できる。
5. 復会時には指定の期日までに年会費を納入しなければならない。復会時の年会費の有効期限は年会費納入月の翌月から12か月後の月末日までとする。
6. 休会の期間は最大2年とする。2年を超える場合は、事務局は任意退会として処理することができる。

第13条 除名
本クラブは会員が次の各項に該当するときは、機構理事会決議によって当該会員を除名することができる。
1. 会則その他の規則に違反したとき。
2. 本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3. その他の除名すべき正当な事由があるとき。

第14条 会員資格の喪失
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1. 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
2. 当該会員が死亡したとき。

第15条 会員資格喪失に伴う権利及び義務
1. 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2. 本クラブは、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第16条 禁止行為
本クラブの信頼を守るため、会員は以下の行為またはこれらを誘発する行為を行ってはならない。会員の行為が以下の行為に該当するか否かについての判断は事務局が単独でできるものとし、会員はこれらについて同意するものとする。
1. 会員であることを肩書きとして使用すること。
2. クールシニアに対し会員が直接交渉当事者となって直接に仕事を発注すること。
3. 無断で本クラブの名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行うこと。
4. 本クラブの行為と誤認するような一切の活動。
5. 会員の資格を第三者へ譲渡または貸与すること。
6. 本クラブ内で他の会員を対象として、金融・不動産投資・ネットワーク商品販売・宗教の勧誘等を目的とする行為。
7. 差別的表現、人種民族的に不快な表現、他者に著しい不快感や精神的苦痛を与えること。
8. 本クラブの活動を、直接あるいは間接的に反社会勢力の利益として提供すること。
9. 本クラブの運営を妨げる行為、本クラブの主旨に反する行為またこれらのおそれのある行為。
10. 本会則に違反する行為。
11. その他、法令に抵触する行為、公序良俗に反する行為、他者の権利を侵害する行為、またはこれらのおそれのある行為。
12. 前各項の他、事務局が不適当であると判断した行為。

第3章 個人情報の保護

第17条 個人情報の取得、保有、利用、預託
1. 本クラブは会員および入会を申し込んだ法人(以下併せて「会員等」という)の個人情報は第18条に規定する目的のために、必要な保護措置を講じた上で取得、保有して利用する。
2. 会員等は利用目的に同意の上、個人情報を提供する。

第18条 個人情報の利用目的
会員等の個人情報は以下の目的のために利用する。
1. 入会承認審査。
2. 入会承認通知および会費納入案内。
3. 入会不承認通知。
4. クールシニア基礎講座の開催案内および日程調整。
5. 事務局面接の日程調整。
6. クールシニア・フューチャーセンター・セッション(フューチャー・セッション)の開催案内。
7. 活躍の場の案件マッチング、案件情報の案内および条件調整。
8. 本クラブの他の会員との連携の案内。
9. 本クラブの運営や活動のために必要な会員への連絡。
10. 本クラブが、会員にとって有用であると判断する商品・サービス・資料等の案内。
11. その他、重要なお知らせなどの案内。

第19条 機構が取得する個人情報
本クラブが入会申込や各種活動を通じて取得し、管理する会員等の個人情報とは、個人情報保護法でいうところの個人情報を指し、具体的には以下に示す情報とする。
1. 氏名、性別、生年月日、E-mailアドレス、電話番号、自宅住所、勤務先名、役職、勤務先住所、最終学歴・学部・学科、主要勤務先・職種・職位・勤続年数の履歴、家族状況、本人・家族健康状況、家族・地域との関係、長所・短所、職業体験、生かしたい経験・スキル、活躍の場の希望、概略週間予定、ICT運用力、資格・特技等、会員等が入会申込時に届け出た事項及び入会後にクールシニア・エントリーシートおよび事務局面接で開示した情報。
2. 入会申込日、入会承認日、任意退会申込日、休会申込日、復会申込日、除名日、会員資格喪失日
3. 会員の活動内容等により機構が知り得た個人情報

第20条 個人情報の提供
本クラブは、以下の場合に会員から取得した個人情報を、事前の承諾を得ることなく、必要な保護措置を講じたうえで当該関係先へ提供する。
1. クールシニア活躍の場の業務発注側へ会員の氏名等を通知する必要がある場合。
2. 裁判所の令状その他法令に基づく開示、警察等の公的機関からの適法な照会へ提供する場合。

第21条 個人情報の開示、訂正、削除
1. 会員等は、本クラブに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求できる。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、本クラブは、速やかに訂正または削除に応じる。

<個人情報に関する開示等の問合窓口>
一般社団法人日本クールシニア推進機構クールシニア法人クラブ事務局
住所:〒108-0023 東京都港区芝浦三丁目15番1号 シティテラス田町901号
電話:03−5444−2273
受付時間:9時〜17時(土・日・祝日・年末年始を除く)
ホームページ:http://cool-seniors.org/お問い合わせ/
附則
1. この会則は、2016年9月15日から実施する。
2. 平成29年2月1日、第7条(入会金、会費)改定
 
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