一般社団法人日本クールシニア推進機構社員規程

平成28年2月26日制定
平成28年7月1日改定
平成28年8月1日改定
平成29年2月1日改定
(目的)
第1 条 この規定は一般社団法人日本クールシニア推進機構(以下、「機構」という)定款第2章に規定する社員についての必要な細則を定める。

(入会)
第2条 当機構に入会を希望する個人および団体は、正社員((1)および(2))の場合は機構所定の入会申込書により、賛助社員((3)および(4))の場合は機構ホームページの入会申込のページまたは機構所定の入会申込書により入会申込をする。
2 社員種別、入会金は下記とする。
 (大企業・中小企業の分類は中小企業基本法第二条の定義による。)
  

社員種別

  
  

入会金

  
  

備考

  
  

(1)法人正社員

  
  

¥54,000/口

  
  

大企業3口以上、中小企業1口以上

  
  

(2)個人正社員

  
  

¥6,000/口

  
  

1口以上

  
  

(3)法人賛助社員

  
  

なし

  
  

 

  
  

(4)個人賛助社員

  
  

なし

  
  

 

  
  

(5)名誉社員

  
  

なし

  
  

 

  

3 社員種別、年会費は下記とする。
  

社員種別

  
  

年会費

  
  

備考

  
  

(1)法人正社員

  
  

¥54,000/口

  
  

大企業3口以上、中小企業1口以上

  
  

(2)個人正社員

  
  

¥12,000/口

  
  

1口以上

  
  

(3)法人賛助社員

  
  

¥27,000/口

  
  

大企業3口以上、中小企業1口以上

  
  

(4)個人賛助社員

  
  

¥6,000/口

  
  

1口以上

  
  

(5)名誉社員

  
  

なし

  
  

 

  
4 当機構事務局(以下、「事務局」という)は、理事会に正社員として入会を希望する者の入会承認を求める。賛助会員として入会を希望する者に関しては代表理事に入会承認を求める。
5 事務局は、入会が承認された時点で社員番号を通知し、年会費の納入案内をする。
6 事務局は、入会が承認されなかった場合は、その旨本人に通知する。

(会費)
第3条 前条に規定する年会費は、指定の方法で事前に1年分を一括納入する。
2 法人正社員および法人賛助社員の年会費の有効期間は、入会が承認された時点(又は納入日)からその事業年度の末日までとする。
3 個人正社員および個人賛助社員の年会費の有効期間は、クールシニア・クラブ会員規約に定める有効期間と同じとする。
4 機構運営の円滑化のため、事務局の要請によりクールシニア・クラブ会員が個人正社員となる場合は、二重徴収を避けるため、第2条の入会金および年会費を免除する。

(社員情報の変更手続き)
第4条 正社員に住所・氏名・電話番号・メールアドレス・勤務先などの変更があった場合は、機構所定の変更届により、賛助社員に住所・氏名・電話番号・メールアドレス・勤務先などの変更があった場合は、機構ホームページの変更届のページより変更連絡する。

(退会)
第5条 退会を希望する社員は、退会日までの会費などを清算した上で退会届を代表理事宛に提出して退会することができる。
2 特段の理由がない限り、退会日から1年間再入会できない。

(休会)
第6条 社員は、合理的な理由がある場合、休会を申し出ることができる。
2 休会するときは、理由を付した休会届けを会長宛、提出する。
3 休会中は、会費を免除する。
4 休会中は、正社員としての権利を行使することはできない。また、社員としてのサービスを受けることはできない。
5 休会の期間は最大2年とする。2年を超える場合は、理事会は退会として処理することができる。

(総会出席の権利)
第7条 社員総会出席の権利を持つ正社員は次の範囲とする。
・ 社員総会招集通知を行う時点で、正社員として入会を認められていること
・ 社員総会開催時の3ヶ月前の時点で年会費納入が確認されていること

(義務)
第8条 社員は機構の目的を遵守し、機構の活動を支援しなければならない。
2 社員は住所、氏名や登録内容に変更が生じた場合、直ちに機構に届け出なければならない。

(社員譲渡の禁止)
第9条 社員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

(私的利用の範囲外の利用禁止)
第10条 社員は、機構が承認をした場合を除き、機構を通じて入手したいかなる情報をも、私的利用の範囲を超えて複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。

(罰則)
第11条 機構の定める遵守事項に違反し、機構の名誉を毀損するなどの損害を与えた者は、その違反内容によって、口頭による注意、文書による注意、資格停止、除名等の処分を科せられることがある。

附 則
1. この規定は平成28年2月26日から実施する。
2. 平成28年7月1日改定(第2条:入会金、年会費の大企業・中小企業区分追加)
3. 平成28年8月1日改定(第3条第4項:クールシニア・クラブ会員の個人正会員化追加)
4. 平成29年2月1日改定(第2条第2項入会金、同第3項年会費改定)

以上
 
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